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熊本地方裁判所 昭和46年(ワ)724号 判決

原告

有限会社五ツ木

ほか一名

被告

株式会社だるま屋

ほか一名

主文

一  被告らは各自、原告住尾澄枝に対し金一六六万三、七〇一円およびこれに対する昭和四七年二月九日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告住尾澄枝の被告らに対するその余の請求ならびに原告有限会社五ツ木の被告らに対する請求を棄却する。

三  訴訟費用中、原告住尾澄枝と被告らとの間に生じたものは、これを二分し、その一を同原告の、その余を被告らの各負担とし、原告有限会社五ツ木と被告らとの間に生じたものは、すべて同原告の負担とする。

四  この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一請求の趣旨

一  被告らは各自、原告有限会社五ツ木に対し金三八〇万円、原告住尾澄枝に対し金四〇七万八、〇〇〇円及び右各金員に対する昭和四七年二月九日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言を求める。

第二請求の趣旨に対する答弁

一  原告らの請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

との判決並びに被告ら敗訴の場合には担保を条件とする仮執行免脱の宣言を求める。

第三原告らの請求の原因

一  事故の発生

原告住尾澄枝(以下「原告住尾」という。)は、つぎの交通事故(以下「本件事故」という。)によつて傷害を受けた。

(一)  発生日時 昭和四六年二月二三日午後二時三〇分頃

(二)  発生地 熊本県阿蘇郡一の宮町手野所在九州横断道路上

(三)  加害車 普通貨物自動車(大分四は一八四六号。以下「被告車」という。)

運転者 被告横山進(以下「被告横山」という。)

(四)  被害車 普通乗用自動車(熊五は一六一三号、以下「原告車」という。)

同乗者 原告住尾

(五)  態様 被告車が、中央線を大きく越えて対向車線に進入し、原告車の右前部に激突した。

(六)  傷害の程度及び治療経過

原告住尾は、右事故により頭部打撲外傷(切創約一〇センチメートル)、脳振盪、両側肩部打撲血腫兼右肩胛骨々折等の傷害を受け、昭和四六年二月二三日直ちに阿蘇郡一の宮町所在の高森病院に収容された後、同日から同年五月九日まで木原外科医院に入院し、同月一〇日から同年七月一〇日まで内治療実日数三四日同医院に通院し治療を受けたが、右肩部、上肘部の疼痛、しびれが残存し、なお肉体的な体力がとみにおとろえ、旧来の体力の回復は望むべくもない状態である。

二  責任原因

(一)  被告株式会社だるま屋(以下「被告会社」という。)は、被告車を所有し、自己のため運行の用に供していたから、自動車損害賠償保障法第三条により原告らの蒙つた損害を賠償する義務がある。

(二)  被告横山は、被告車を運転し、道路の中央線を越えて対向車線に進入して原告車に激突させた過失があるから、民法第七〇九条により原告らの蒙つた損害を賠償する義務がある。

三  損害

(一)  原告有限会社五ツ木(以下「原告会社」という。)の損害

1 原告会社は、肩書住所地において、そば及びうどん等の麺類を主として販売する屋号「そば処五ツ木」と称する飲食店とスナツク「ポニーター」を経営する会社で、原告住尾が代表取締役として現実に両店舗の経営に当つていたもので、会社という経営形態上他の社員が少くとも一名は必要であつたことから現実に営業には関与しない原告住尾の夫である訴外住尾善男を他の一名の社員として参加させ設立されたものであつて、原告住尾が主宰するいわゆる個人会社というべきものである。

2 原告住尾は、飲食店「そば処五ツ木」を経営するに当り、熊本県内に於ける有数の製麺である「五ツ木そば」をその目玉商品として、その独特の風味を持ち、売行きも相当なものがあるところから、熊本市内に於て右「五ツ木そば」のイメージを生かした独特のそばの販売店を作り上げることを志し、殆んど日本全国の有名なそばの販売店を自ら歴訪して研究を重ね、手打ちそば及びダシ汁の製法を考案し、飲食店「そば処五ツ木」に於てこれを食客に提供して来たものであり、原告会社を設立後間もなく全国有名そば処の指定を受け、一意そのイメージの上進及び味の向上に努めて経営に専心して来たものである。

原告住尾は、右の経過で原告会社を設立し、自宅附近に製麺所を設け、自らそば粉と他原料との調合、練り上げを行い、釜上げ、ダシ汁の製造に従事し、その作業が恒常化するに従い、従業員を指揮してその作業に当らせてこれを監督し、調理士として自ら店頭に出て右営業に従事して来た。

原告会社は、常時、調理士及び調理士見習その他の従業員一〇名程度を雇傭して営業していたところ、これらの従業員は一応の食品の製造は可能ではあるが、厳密な意味での調理、味つけ、そばの製造をなし得るものではなく、原告住尾の補助者に過ぎなかつたため、原告住尾が本件事故により受傷し、その後も右肩部、上肘部の疼痛、しびれが頑固に残存し、特に右手の痛み、しびれは回復せず、そばの調整、料理の調整に不可欠な右手の握力を殆んど喪失し、そばの調理はおろか庖丁を持つてねぎを切ることもできず、加うるに自ら従業員の監督が出来ないことにより、「独特のそば処」経営の目的が崩壊し、昭和四六年五月三一日を以つてその営業を廃止した。

3 スナツク「ポニーター」は、原告住尾が同店の「ママ」として率先して店内に於て働き、他の従業員を指揮してその経営に従事していたところ、この種業種に於て通常見られる通り、原告住尾自身が多数の顧客を持ち、飲食客は同人ととりとめのない話題に打興じて酒興にひたることを常としていたものであるが、原告住尾の本件事故による受傷により顧客は激減し、追に廃業に追いやられた。

4 以上のように、原告会社は、その経営をすべて原告住尾によつてなされていたが、原告住尾の本件事故による受傷のため、昭和四六年八月一一日会社を解散した。

原告会社は、昭和四五年六月一日から昭和四六年五月三一日までの一年間に少くとも金九五万円を下まわらない収益を挙げていたが、今後、少くとも五ケ年間はその収益を挙げ得たものであつたに拘らず、本件事故により経営者である原告住尾の受傷により解散するに至つたものであるから、原告会社の事故後五年間の得べかりし利益をホフマン方式により算定すると、その事故時の現価は金三八〇万円となる。

(二)  原告住尾の損害

1 入院費 金七万八、〇〇〇円

2 逸失利益 金二〇〇万円

原告住尾は、原告会社からその代表取締役として月額金一〇万円を得ていたが、本件事故により金二〇〇万円の損害を蒙つた。

3 慰藉料 金二〇〇万円

四  よつて、被告らに対し、原告会社は金三八〇万円、原告住尾は金四〇七万八、〇〇〇円及び右各金員に対する本件事故発生の後である昭和四七年二月九日から完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第四請求原因に対する被告らの答弁・反論及び抗弁

一  答弁・反論

(一)  請求原因一の事実のうち、原告住尾の傷害の部位及びその程度並びに後遺症については不知、その余の事実は認める。

(二)  同二の(一)(二)の事実についてはいずれも認める。

(三)  同三の(一)の原告会社の損害については否認する。

1 原告会社は、原告住尾のいわゆる個人会社ではなく、原告住尾と経済的に一体をなすものではない。すなわち、原告会社は、取締役が原告住尾と同人の夫である訴外住尾善男で、その業務内容は「そば処五ツ木」と「ポニーター」の営業をなし、従業員が一〇名ないし一四名おり、「そば処五ツ木」についてはそば専門の調理士を配置し、訴外住尾善男が時々店舗を訪れて従業員を監督指図しており、そば製造についてはそばの分量、ひき加減、配分などは決つていたものであり、そばを打つたり調理するのも職人がなしその調理方法も一定して確立されており、原告住尾は従業員を監督する立場にあつたに過ぎない。したがつて、原告住尾の活動が即原告会社の活動に該当しないから、両者間に経済的一体性があるとはいえない。

2 原告会社は、店舗を売却することによつて解散するに至つたものであり、その解散と本件事故とは因果関係がない。

原告会社は、原告住尾の本件事故による受傷によつて売上げが減少したものではなく、その経営が不可能となるような状況にはなかつたが、昭和四六年五月三〇日、原告住尾の知人である訴外吉田和子に対し、金一、〇〇〇万円で本件店舗を売却し、以前と同様の店名の使用を許し、その人的物的設備についてもそのまま引継いで解散するに至つたものである。そして原告住尾は、右本件店舗から程近い所にジンギスカン料理兼スナツクの「山住屋」を開業しているのである。

3 仮に、原告会社が原告住尾のいわゆる個人会社であるとしても、事故による企業利益の喪失部分はその収益から必要経費を控除し更に失なわれることのない資本的利益部分を控除した経営者の労働の対価ないし営業への寄与部分に限られるから、原告会社の損害についても、原告住尾の稼働できなかつた期間におけるその寄与率によるべきである。

(四)  同三の(二)の原告住尾の損害については不知ないし争う。

1 入院費については、原告住尾の傷害の程度からみて通常の部屋代をもつて足り、仮に特別室の必要があつたとしても、当初の一ケ月間に限られるべきである。

2 逸失利益についても、せいぜい本件事故による治療期間に限られるべきである。

3 慰藉料については、原告住尾には自賠責後遺障害等級に該当する後遺症が認められないから、治療期間中の慰藉料の額に限るのが相当である。

二  抗弁

原告住尾は、本件事故により自賠責保険から金四万八、〇六〇円を受領しているので、その損害額から右金員を控除すべきである。

第五抗弁に対する原告住尾の答弁

原告住尾が自賠責保険から金四万八、〇六〇円を受領していることは認める。

第六証拠関係〔略〕

理由

一  事故の発生

請求原因一の事実は原告住尾の傷害の部位及びその程度並びに後遺症の事実を除きその余の事実は当事者間に争いがない。

成立に争いのない乙第一号証の二、第二号証の一、二、証人木原哲夫の証言により真正に成立したと認められる甲第一号証及び同証言並びに原告住尾澄枝本人尋問の結果(後記一部措信しない部分を除く。)を総合すると、原告住尾は、本件事故により頭部外傷、脳振盪、両側肩部打撲血腫兼右肩胛骨骨折、腰部打撲、両側膝部打撲血腫関節炎、右側尺骨神経痛兼麻痺の傷害を受け、昭和四六年二月二三日直ちに阿蘇郡一の宮町所在の高森病院に収容された後、同日から同年五月九日まで木原外科医院に入院し、同月一〇日から同年七月一〇日まで実日数三四日同病院に通院し治療を受けて治癒(症状の固定)の判定がなされ、他覚的な運動障害は認められないものの、持続的ではないが右肩部、上肘部の疼痛、右手のしびれが残存する後遺症状のあることが認められ、原告住尾の供述中右認定に反する部分は証人木原哲夫の証言に照らし措信できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

二  責任原因

請求原因二の(一)(二)事実については当事者間に争いがない。

従つて、被告らは本件事故によつて生じた後記損害を賠償する義務がある。

三  損害

(一)  原告会社の損害発生の有無

成立に争いのない乙第四号証、証人緒方寿の証言(第一、二回)により真正に成立したと認められる甲第三ないし第七号証の各一ないし三、第八号証及び同証言、証人井島恵美子の証言、原告住尾澄枝本人尋問の結果を総合すると、次の事実が認められる。

1  原告会社は、肩書住所地において、「そば」「うどん」等の麺類を主として製造販売する屋号「そば処五ツ木」と称する飲食店とスナツク「ポニーター」を経営する会社で、原告住尾が昭和三二、三年頃に調理士の免許を取得して「そば」の販売を志し東京や大阪に出掛けて学んだ技術を生かしながら熊本名産の「五ツ木そば」の宣伝も兼て昭和四一年一二月一七日設立営業された資本金一〇〇万円の有限会社で取締役二名の役員構成で原告住尾がその七割の出資者として代表取締役となつている。

2  原告会社は、本件事故の発生した当時、「そば処五ツ木」とスナツク「ポニーター」を併せて従業員が一〇名でうち調理人一名に調理見習二名、事務員一名のほかホステスがおり、店舗の設備は四畳間一室と長さ約六メートルのスタンドのほかテーブル七卓があり、他に「そば」を製造する工場を持ち、販売品目は主として手打そば、手打うどんであるが、その他にざるそば、天定、天ぷらそば、天どん、かけそば及び酒類等を販売し、営業時間は「そば処五ツ木」が正午から「ポニーター」が午後五時から開始して午前一時半までとなつている。

3  原告住尾は、原告会社の「そば」製造、調理、販売等営業全般を指揮監督し、時には自ら「そば粉」を購入したり、「そば」製造の塩加減、水加減をみたり、「そば」を打つたり、「そば」の出し汁をとつたり、味つけをみたり等営業全般を手伝い原告会社の営業の中心となり、「そば」の味つけ、「そば」製造に工夫を凝らし研究を重ねて全国有名そば店会に出席したりして独特の「そば」作りを自負し好評を博していた。

原告住尾は、原告会社を営業譲渡した後、原告会社のあつた所在地からほど遠くない新築ビル内において「おじや」を専門とする有限会社山住屋を設立し、その代表取締役となつている。

4  原告会社は、原告住尾が本件事故により入院治療中に従業員のいざこざから「そば」調理人および調理見習人が退職しその補充ができなかつたこと、原告住尾の健康の回復がはかばかしくなかつたことなどもあつて昭和四六年六月一日頃に至つて金一、〇〇〇万円で知人の訴外吉田和子に対し、営業譲渡して解散するに至つた。

以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

右認定事実によれば、原告会社は、役員二名で資本金も少ない有限会社であるが、店舗二軒を擁して従業員一〇名を雇傭し、原告住尾の指揮監督の下に同人を中心として営業活動がなされていたことが認められるが、従業員には調理人一名のほか調理見習人二名および事務員、ホステスもおることからすると、原告住尾の事故受傷により営業活動の継続が不可能な状態になるとは考えられず、その従業員数、営業規模、営業内容および原告住尾の営業上の地位に微すると、原告住尾の活動が即原告会社の活動とみられる経済的に同一体関係にあるとは到底いえず、原告会社にとつて原告住尾が中心的存在となつて営業していたことをもつて直ちに両者間に一体をなす関係にあるとは認められないところである。

してみると、原告会社が、本件事故による原告住尾の休業によつて経済的損害を蒙り、はては解散するに至つたとしても、これが本件事故に関して不可避的に生ずるものとは認め難く、これを以つて加害者に対し不法行為に基づく損害賠償を求めることはできないというべきであり、原告会社の本訴請求はその余について判断するまでもなく失当である。

(二)  原告住尾の損害

1  入院費

前掲乙第二号証の一、証人木原哲夫の証言により真正に成立したと認められる甲第二号証の一ないし八および同証言ならびに原告住尾澄枝本人尋問の結果によれば、原告住尾は、本件事故による受傷により木原病院に入院し、特別室をあてられ普通部屋より一日当り金一、〇〇〇円高額で前記入院期間中、テレビ使用料を併せて合計金七万八、〇〇〇円を支出したことが認められ、右認定に反する証拠はない。

被告らは、右特別室使用の点は相当性がない旨を主張するが、原告住尾の傷害の部位、程度ならびに特別室は医師の判断によつてあてられたものであり入院期間も長期間にわたるものでないことに照らすと不当なものであつたと認めることはできず、通常の病院に特別室が設けられ重傷患者や社会的地位などに鑑みて特別室を利用することはその室料がきわめて不相当な高額のものでない限り、けして特別な損害ではなく、通常の因果関係のある損害というべく、原告住尾の右損害額についても本人において負担すべきものではなく、本件事故と相当因果関係のあるものとして加害者において負担するのが相当である。

2  逸失利益

前掲甲第三ないし第七号証の各二、第八号証、証人緒方寿の証言(第一、二回)、原告住尾澄枝本人尋問の結果によれば、原告住尾は、本件事故当時原告会社から月額金一〇万円の給与を受けていたが、事故後は休業したため給与を得ていなかつたところ、昭和四六年一一月から訴外有限会社山住屋を設立営業し、同会社から月額金五万円の給与を得、昭和四八年一二月からは喫茶店をも経営するようになつてその後は月額金一〇万円の給与を得ていることが認められ、右認定に反する証拠はない。

してみると、原告住尾は、本件事故当時、少なくとも月額金一〇万円に相当する稼働能力を有していたものと認められるところ、右認定事実および原告住尾の前記認定の傷害の部位、程度、入・通院の状況ならびに後遺症状等に鑑みると、原告住尾は、月額金一〇万円を基礎として、本件事故発生の日である昭和四六年二月二三日から同年七月一〇日までは一〇〇パーセント、同月一一日から一年間は一五パーセントの割合による稼働能力を喪失したものと推認するのを相当とするので、原告住尾は、本件事故により、少なくとも金六三万四、七六一円(端数切捨)の得べかりし利益を喪失したものというべきである。

なお、原告住尾は、昭和四六年一一月から月額金五万円の給与を得、その後昭和四八年一二月に至るまで右金額の域を出ないことが認められるが、右事実をもつて本件事故と相当因果関係にあると認めるに足りる証拠はない。

3  慰藉料

本件事故の態様、前認定の原告住尾の傷害の部位、程度、治療経過ならびに後遺症状等その他本件に顕われた一切の事情を併せ考えると、原告住尾の本件事故による精神的苦痛を慰藉すべき額としては金一〇〇万円を相当と認めるべきである。

(三)  損害の填補

原告住尾が、本件事故により自賠責保険から金四万八、〇六〇円を受領していることは当事者間に争いがない。

四  結び

よつて、被告らは各自、原告住尾に対し金一六六万三、七〇一円およびこれに対する本件事故発生の日の後である昭和四七年二月九日から完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を支払う義務があり、原告住尾の被告らに対する本訴請求は右の限度で理由があるから認容し、その余は失当として棄却し、原告会社の被告らに対する請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条、第九三条、仮執行の宣言につき同法第一九六条第一項を適用し、仮執行の免脱の申立については相当でないから却下することとし、主文のとおり判決する。

(裁判官 玉城征駟郎)

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